障害者手帳の取得方法

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障害者手帳の種類は全部で3つ。①精神障害者保健福祉手帳②療育手帳③身体障害者手帳。今回の記事は、それぞれの手帳を取るときの手続きについて説明していく。手帳の内容等を知りたい人は、別の記事に投稿しているのでそちらをチエック

障害者手帳の種類
小児言語聴覚士が現場場面でよく親御さんから聞かれる障害者手帳の種類について解説した記事。障害者手帳は主に3つ「療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳」

①精神障害者福祉手帳の取得方法

1:精神科の病院を受診し、本人の様子や仕事、学校での様子を聞き診断名がつく。

2:診断名がついてから6ヶ月間経過を追う。難しいことは抜きにして、診断名がついてから、6ヶ月間経ってからではないと診断書が書けないと覚えてもらえるといい。

3:精神科の主治医に6ヶ月経った後、診断書を書いてもらう

4:診断書を持って住んでいる市区町村(市役所)に提出する

5:市区町村の判定を待つ。判定後に手帳を受け取ることができる

✳︎精神疾患は病気のため、治る可能性があることから、手帳を受け取ってから二年ごとに更新が求められる。更新時は、再度精神科を受診し診断書を作成してもらう必要がある。

②療育手帳の取得方法

*療育手帳は主に知的にゆっくりかを判断するのが重要である。子供と大人では取得方法が異なり、都道府県によっても異なるため、各自治体のホームページはチェックが必要。

今回は、主な例として挙げる

1:小児科や精神科など病院には行かずに、市町村窓口に問い合わせを行う

2:日時を決め、発達検査を実施する。

3:発達検査の数値によって、検査を受けた日に手帳を取れるか結果がわかる。

*手帳の更新は、年齢によって違う。子供の場合は2〜5年に1回発達検査を実施し、数値を確認する。大分、小学校入学時、中学入学時に行うことが多い。18歳以上は、更新期間が無期限になるためずっと、永遠に持っておけることになる。

③身体障害者手帳の取得方法

*身体障害者手帳は、知的障害とは異なるため、発達検査等は受けない。知的障害と身体障害をどちらも持っているときは、療育手帳と身体障害者手帳の両方を取得する場合がある。その際は、発達検査を受ける。

1:指定医→病院の先生というイメージで良い。指定医に診断名を聞き。診断書を作成してもらう。この場合は、精神疾患と違うため6ヶ月間の経過は待たずに診断書を作成することができる。

2:診断書を市町村に提出する

3:手帳を受け取る

最後に 【広告あり】

以上が、障害者手帳の取得の申請方法でした。実際に現場で働いていても、手帳の取り方がわからないから教えてほしいと言われることがある。自分が説明する際に参考にしている本があるので下記を参照してほしい。この本は、福祉のサービスについてわかりやすく図式化して書かれた本。ぜひ参考にしてみてください。以上クリでした。


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