訓練に通っている、親御さんから聞かれる言葉は「うちの子は手帳が取れますか?」「手帳の種類は何になりますか?」「手帳を取ることでメリットは何かありますか?」などである。メリット・デメリットの記事は別の記事に記載をしたのでそちらを参照してもらうとして、、、、
今回は、障害者手帳の種類と取るために必須なことを掲載していく。
「結論」障害者手帳は三種類からなる
障害者手帳は主に3つ。「①療育手帳 ②精神障害者保健福祉手帳 ③身体障害者手帳」である。
知的にゆっくりで知的障害と診断された方が取得するのが「①療育手帳」
精神疾患(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、うつ病など)と診断された方。発達障害の診断名の人が取得するのが「②精神障害保健福祉手帳」
身体に障害があるもの(腕や足に麻痺がある、耳が聞こえないなどの難聴など)の方が取得するのが「③身体障害者手帳」
手帳は1人1つまでなど決まりはない。知的障害の診断があり合わせて発達障害があるなどの場合は「療育手帳と精神障害保健福祉手帳」の2つを取得することができる。
①療育手帳 | ②精神障害保健福祉手帳 | ③身体障害者手帳 | |
手帳を取れる診断名 | 知的障害 | 精神疾患の診断名(発達障害、うつなど) | 麻痺、難聴の人など |
①療育手帳の等級とは
等級というのは、いわゆる障害の重症度。重症度によって受けられる支援が変わってくる。
療育手帳は法律で規定(ルールが決まってない)されていないから、都道府県ごとによって等級が変わってくる。例えていうならば、知能指数が同じ60であっても、福岡県では「B2の等級」だが隣の長崎県に引っ越しをしたら、「B1の等級」になったってこともあり得る。住んでいる県によって違うということ。
主に療育手帳では「A、B1、B2」の等級に分けられることが多い。
今回は福岡県の区分の例
程度 | 手帳の名前 | 知能指数(IQ) |
最重度 | A1 | 20以下 |
重度 | A2 | 21〜35 |
中度 | B1 | 36〜50 |
軽度 | B2 | 51〜75 |
そもそも知能指数って何と思う人は別の記事に記載をしているのでチェックしてほしい
児童相談所又は知的障害者更生相談所において、発達検査を実施し、知的障害と判定された方に対し、各都道府県知事、指定都市市長または児童相談所を設置する中核市の市長が手帳を交付する。
各都道府県別に割引される内容が違うため、下記のサイトでどのような内容が割引されるのかチェックして見てね
②精神障害者保健福祉手帳の等級とは
精神障害者手帳は、1級(重度)2級(中度)3級(軽度)の3つからなる。精神疾患の症状と日常生活の困難さなど総合的に見て、重症度を判定していく。
1級(重度) | 精神障害があって日常生活(仕事、生活、家事、など)を送ることが不能である場合 |
2級(中度) | 精神障害があって日常生活に著しい制限を受けるまたは加えてしまう場合 |
3級(軽度) | 精神障害があって日常生活、もしくは社会生活で制限を受けるまたは加えてしまう場合 |
簡単に言うと、1級は精神障害によって毎日の生活をしていくことが難しい。2級は精神障害によって、毎日ではないけど時々、難しい。3級は毎日の生活はなんとかこなしていけるけど、社会参加(学校、会社などなど)するのが難しい。
手帳は、二年に一回の更新手続きが必要。申請時には医師の診断書が必要であり、これは精神疾患に変化がないか経過を見てもらため。申請は市区町村の担当窓口を通して、都道府県知事又は指定都市市長に対し行う。お住まいの市町村の担当窓口に問い合わせるとよい。
③身体障害者手帳の等級
身体障害者手帳の等級は「聴覚障害や視覚障害」など、障害ごとに1から6級に分類される。肢体不自由の場合に7級まである。しかし、7級は軽度な障害になるため、7級のみでは手帳交付の対象にはならない。ただし、他の障害(心臓機能障害、視覚機能障害など)が複数個ある場合には、手帳が交付される。
1級に近いほど重度で7級に近づくにつれ症状が軽度である。等級は都道府県が指定した医師によって判断される。
障害別に種類が異なるため、気になる人は下記のサイトでチェックしていただきたい
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/shougaishatechou/dl/toukyu.pdf障害が固定されており身体の機能が回復する可能性が極めて低い状態のため、身体障害者手帳は、一度手帳を取得すると無期限に持っておくことが可能。ただし、疾患によって症状が回復する可能性はある。例えば、心臓疾患であったが、心臓移植を受け、心臓ペースメーカーを取り除いたなど。障害の程度が軽減された場合は、手帳を返還する場合もある。
最後に 【広告あり】
今回は、障害手帳種類と等級について記事を書いた。もっと詳しく、他の発達障害に関わる福祉サービスが知りたい方は、今回この記事を作成する際に参考にした以下の教科書を見てください。以上くりでした。
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